リスケジュール -入院-
リスケとは?
融資を受ける際に交わす金銭消費貸借契約書に記載されている返済条件、つまり「毎月、いくらずつ返していくか」という返済条件を変更することです。
返済スケジュールの変更という事でリスケジュール、通称リスケと呼ばれます。
この事は特に2009年12月に施行された中小企業金融円滑化法によってリスケの存在も広まり、資金繰りに厳しい多くの企業が返済猶予(リスケジュール)を受けるケースを多く見かけるようになりました。
中小企業円滑化法とは
平成21年9月29日に金融庁が出した法案であり、別名モラトリアム法案とも言われています。
金融機関が中小企業に対してできる限り、貸付け条件の変更等を行うように努めなければならない。
サービス内容
リスケジュールを行う場合は、返済条件の変更を行うだけで、銀行への返済がなくなってしまうわけではございません。
しっかりと資金繰り表を立てることで、現在の経営を上向きにすることが目的です。また、将来、利益の確保が改善計画書で記載してあることが必要になります。「無料相談」を行っておりますので、一度ご相談ください。
また、当社は実現性の高い、経営改善計画書の作成をおこなっており、税理士との協業でおこなうことにより、よりお客様にとって安心できるサービスを提供しております。
リスケジュールを金融機関に申し込む場合、同時に経営改善計画の提出を求められる場合があります。
リスケジュールのメリットデメリット
メリット | デメリット |
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「月100万の返済が大変だったので、月50万の返済に変更してもらったよ」と無事対策を取ったと思っていらっしゃる社長も多く見受けられます。
しかしながら自社の返済できる財務力が月額いくらまでしか返済できないのかをしっかり分析せずに、金融機関さんとの話し合いのままで決めてしまっているケースが多いのです。
今回のケースでも月20万も返済できそうもない財務内容なのに100万より50万の方が楽だからという事だけで、リスケをしてしまった企業もありました。
その企業は結局、50万/月の返済はできないだけでなく、追加の融資も受けられないために資金ショートが起こり、倒産という結果になってしまったのです。
つまり、リスケをする場合でも、しっかりと自社の財務内容を分析して改善計画書を作成した上でないとせっかくの改善が改善にならず、むしろ自らの首を更に絞める結果につながってしまうケースもありますので、注意が必要です。
経営改善計画 -リハビリプラン-
経営改善計画書とは
本来であれば、金融機関から融資を受けるためには、自社を適切に評価してもらう必要があります。
経営の改善をした計画ですので、業績が悪化している原因の確認・分析を行い、より具体的な改善を提示し、金融機関に提出することが融資を受ける際に必要になってきます。
当社では、経営改善計画を考える際に一緒に損益計算書(P/L)の改善を行っていきます。
具体的には損益計算書(P/L)なので、
などが行われます。
「経営改善計画」ですので、上記のような内容をすべて確認をし、損益計算書(P/L)を改善した段階で「経営改善計画書の作成」をおこなっていきます。
当社では、【入院】返済猶予(リスケジュール)を行った上で、⇒【手術】経営改善計画(損益計算書の改善)を行っております。
トータルで企業のバックアップを行っておりますので、まずは一度ご相談ください。
サービス内容
モニタリング支援サービス
- 月次経理体制の構築
- 月次経営資料の提供
- 業績検討会の開催支援
- 金融機関への報告支援
事業再生コンサルティング -ICU集中治療室-
事業再生を考えるとなると、上記表示のようなICU(集中治療室)での治療が必要になります。まずは、現状の実態を正確に把握し、認識することが重要といえます。
- どの事業を再建するか
- どの部門を再建するか
など
貸借対照表(B/S)及び損益計算書(P/L)を元に分析を行っていきます。
いち早く相談をするとともに、決算書の無料診断へお問い合わせください。
事業再生コンサルティングを行うためには、会計・税務・法律・経営・金融等を全て横断する専門家が必要です。
会計事務所単独で事業再生の役務提供を行うことは困難なケースがあります。当事務所は、事業再生の実績ある専門家の中から、御社に最適な「再生チーム」を組成し、再生の支援を行います。
事業再生コンサルティングの手順
1.財務分析(財務デューデリジェンス)
以下の3つの側面から対象企業の財務及び事業の実態を把握します。
- PL(損益)の低迷
- BS(貸借対照表)の悪化
- 資金繰りの危機
2.再生計画の策定支援
財務分析の結果を踏まえて、最適な再生スキームを検討すると共に、再生 計画の策定を支援します。
- 収益力の検討 (→自力再生)
- コア・ノンコア事業の検討 (→不採算事業等の分離)
- 法的整理又は私的整理の検討 (→債務超過の解消)
- 1~4を考慮にいれた再生計画の策定
3.再生計画実行支援
再生計画を達成するために必要な財務リストラクチャリング、事業リストラ クチャリングを同時に支援します。
※法律業務については、提携している法律事務所が行います。
損益改善の見込みがない場合、お断りさせていただくことがございます。ご了承ください。